先日、5人組バンド「JAYWALK」のボーカル・中村耕一さんが、正当な理由なくアーミーナイフを所持していたとして、警視庁目黒署に銃刀法違反容疑で書類送検されてしまった。彼が車に積んだままのアーミーナイフがどこの製品かわからないが、キャンプ道具を積んだままというのは所持の正当な理由にならないようなので注意が必要だ。それにしても非常時にシートベルトを切断するためでもダメなのだろうか。
銃砲刀剣類所持等取締法についてウィキメディアから引用します。
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、32条5号により1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
22条ただし書きで、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるものとして、施行令9条に
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの
が定められている。
なお、軽犯罪法1条2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。
果物ナイフでも持ち歩くと書類送検になる可能性が高い。料理人でもないのに包丁はダメ、服飾業でもないのに大きな鋏はダメ。理容師でもないのに髭剃りナイフはダメ、土木建築業でもないのに鶴嘴はダメ、農業してないのに鎌はだめ・・・。自分もビクトリノックスの一番小さいナイフを持ち歩いているが、流石にこれは法律上問題ないが、何時如何なる時、警察に事情聴取されるかわからない。用途はペーパーナイフなのだが・・・。
ちなみにビクトリノックス社のサイトには、こんな注意書きが
【ご注意】
・日本国内での刃物の携帯とお取扱いには十分ご注意ください。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、業務その他正当な理由による場合をのぞいては、刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならないとされていますが、折りたたみ式ナイフについては、政令で定める種類又は形状のものは8センチ以下まで認められています。ビクトリノックスのマルチツールの多くは銃刀法の対象外ですが、ロック機構があるロックブレードシリーズや、スイスツール、スイスツール・スピリットは、銃刀法の対象になります。また銃刀法対象外の刃物においても、外出時の携帯とお取扱いには細心の注意を払ってください。場合によって、軽犯罪法の規制対象になることがあります。
とのこと。どのような場合に対象になってしまうのだろうか・・・。まぁ護身用に持ち歩くのはボールペンぐらいにしておいた方がよさそうだ。
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